◆ 「DV保護命令 地域差」 朝日新聞2009年7月27日(月) ◆
DV保護命令というのはDV被害者から相談があった場合、相談窓口である警察や支援センター、福祉事務所などの連携により、 地方裁判所に申し立てすることにより、裁判所が決定する事項だが、現実的には警察や裁判所の認識が希薄で、 「それは本人同士の問題だ」とか「どうせやっても効果がないだろう」という説得をされる場合が多いと感じている。 鳥取などでは、保護するための施設(シェルター)が8つあり、 一時保護から自立に向けて民間団体、警察行政が連携して支援する体制が整えている。 しかし愛媛ではまだまだ進んでおらず、行政や民間団体の頑張りもあるが、組織的な連携や資源の確保には程遠い。 危険を感じた時すぐに利用できる体制がないと法律だけがあっても意味はない。警察や裁判官がもう少し実態を理解することが必要だ。(谷本) TOPに戻る |